2010-02-24 第174回国会 衆議院 総務委員会 第4号
一つだけ今回の地方税の改正に関して新たにお伺いしたいのですが、地方法人特別税とその譲与税についてでありまして、これも税制改正会議ではいろいろ御議論いただいたところでありますけれども、本来、地方法人事業税として地方公共団体が徴収すべきところ、国が徴収をして再配分という形になっております。この結果、東京都といたしましては、これによる税収不足というものが起きているという実態があります。
一つだけ今回の地方税の改正に関して新たにお伺いしたいのですが、地方法人特別税とその譲与税についてでありまして、これも税制改正会議ではいろいろ御議論いただいたところでありますけれども、本来、地方法人事業税として地方公共団体が徴収すべきところ、国が徴収をして再配分という形になっております。この結果、東京都といたしましては、これによる税収不足というものが起きているという実態があります。
実は、この議定書の改正会議の後で、国連のブトロス・ガリ事務総長は、声明の中で、この新しい議定書は、国際世論、特に全世界の数十万人の地雷による犠牲者を失望させるものにすぎないということを既におっしゃっているわけでございまして、その点をぜひ頭に入れていただきまして、オタワ・プロセスと軍縮会議の性格がもともと違うわけですから、ですから、たくさんの国を包括的に入れるというのは口実でございますけれども、それはむしろ
これも情報伝達手段の開発普及に伴って、いわゆる演奏芸術家の方の機械的失業が起こるのではないのだろうかということを、一九二八年のベルヌ条約のローマ改正会議のときに既に問題提起をしているわけであります。
GMDSSはIMO、国際海事機関でございますが、十数年来検討されておりまして、今秋の条約改正会議にて正式に導入が決定される運びとなっておりますが、運輸省といたしましては、先ほど申し上げましたGMDSSの目的と趣旨が的確に実現されるように対処していきたいと考えております。
しかも、改正会議に出席しながら議定書にも署名せず、ぎりぎりまで放置をしている。これは説明の中にもありますけれども、国際協調のためという、政府のおっしゃっていることとどうもちぐはぐのような感じがして、何かどろなわ式のような感じがして、一貫性がないような感じがして、あるいは場当たり的と申しますか、そんな感じがするのですが、いかがでしょうか。
○川原政府委員 今回のパリ条約の改正会議が難航いたしまして、これは先生の御指摘のとおりでございます。難航いたしました理由も、議決方法をめぐって非常に紛糾をしたということが実情でございます。
これは方式主義と無方式主義をとるそれぞれの国が問題を解決するために設けたという点ですが、これは条約改正会議でどういうふうな点が問題になってこういうふうな形に落ちついたのか、実際運用上は問題がないのかどうか、第三条に関連してお尋ねします。
今後さらにその審議を続けまして明年の終わりころに、場合によりましてはその条約の改正会議が開かれることになるかもしれません。そういうコンテクストにおいていろいろこの問題も議論されるんではないかと思いますが、まだ現在の段階では責任限度額を幾らにするかというような具体的な改正案は出ておりませんけれども、そういう方向に向かっているということでございます。
その改正会議は、私どもが予定をしておりますのは、ジュネーブにおきまして昭和五十年度において約二回予定をいたしております。その関係の予算の手当てをいたしておりますが、それ以外に国際特許分類協定の分担金というものがございます。この分担金につきましても予算上の手当てをいたしております。
パリ条約の改正の問題は、本年の二月に実は改正会議が開かれましたが、特許庁からも職員を派遣いたしましてこれにつきましての日本としての意見を述べておる、こういうことでございます。
ただし、その条約会議におきまして、改正会議でございますが、会議におきまして、欧州理事会側の国とそれ以外の欧州理事会に入ってない国、これは同じメンバーでありながらその発言権に相違がございます。はっきり申しますと、欧州理事会以外の国はオブザーバーの地位しか与えられないというような状態であったわけでございます。
最初に、先生おっしゃいましたわが国特有の技術でございますが、この点につきましては、従来の国際特許分類の改正会議で私ども特許庁も出席をいたしまして、いろいろと発言をしているわけでございますけれども、特有の技術についてはおのずからこれは限界があろうかと思いますが、私どもが日本特有の技術についていろいろと意見を述べました中で、畳とか、あるいはふすまとか、そういうものは取り入れられまして、入っているわけでございます
ところが、国内法によりまして、映画の監督にも経済的利用権としての著作権を与えている国もある、そういう国が困るではないかということで、これはこの前のこの規定ができましたストックホルム改正会議の最終段階になりまして、主として東ヨーロッパの国等におきまして、映画の監督にも著作権を与えているから、一般的に映画の監督権に著作権をなくすることは困るからということで、(3)項の規定が入ったわけでございます。
で、この知的所有権の保護合同国際事務局——IBIRPIと申しますが、この事務局長が国連事務屋長と協議した結果とか、あるいはパリ改正会議の際の報告者の個人的意見等などから判断しますと、いま申し上げましたばくとした表現は何を意味するかということについて、若干御参考になることがあろうかと思いますが、それによりますと、第一義的には、国連の分担率の算定にあたりまして特別の考慮が払われている開発途上国があげられるのではなかろうかと
しかしながら、ストックホルム改正会議あるいはパリ改正会議におきましての大勢といたしましては、できる範囲内において、著作者の犠牲を強いるにつきましてこれが極端にならない限度において後進国援助といいますか、開発途上国に対する文化的援助をすべきである、こういう見解に立ちまして、ストックホルム改正会議、パリ改正会議があったわけでございます。
このブラッセル改正条約は、一九四八年にブラッセルで開催されたベルヌ条約改正会議で作成されましたが、戦後の新しい時代に即応するように一九二八年のローマ改正条約に比べて、著作物の保護期間を著作者の死後五十年とすることを義務づけ、放送権の内容を詳細化し、朗読権を新たに規定するなど、著作者の権利保護の一そうの充実をはかったものであります。
本条約は、わが国も同盟の一員であるベルヌ同盟が、一九四八年にブラッセルにおいて条約改正会議を行なった結果、作成されたものでありまして、そのおもな内容は、 著作物の保護期間を著作者の生存の間及びその死後最低五十年としたこと。 無名、変名の著作物及び遺作の保護期間を定めたこと。 著作物の放送権を詳細に規定したこと。 等であります。
このブラッセル改正条約は、一九四八年にブラッセルで開催されたベルヌ条約改正会議で作成されましたが、戦後の新しい時代に即応するように一九二八年のローマ改正条約に比べて、著作物の保護期間を著作者の死後五十年とすることを義務づけ、放送権の内容を詳細化し、朗読権を新たに規定するなど著作物の権利保護の一そうの充実をはかったものであります。
そこで、ことしの二月九日から三月八日までの間にグアテマラでこの改正会議が持たれたわけです。これで条約ができたけれどもまだ調印もされてない、こういうことでございますね。ここではヘ−グ条約を改正して、いわゆる十万ドル、日本の金に直しますと三千六百万円ということを一応きめられた。日本もこれには参加したわけですね。 そこで、いま陸上の交通事故などでも一千万という線が出ている。
最初に、平和条約第十五条の規定によって著作権法の特例を定めましたいわゆる連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律というものがございますけれども、この前の昭和四十二年におけるストックホルムのベルヌ条約改正会議におきまして、こういった問題については勧告が出ているわけです。
このソ連がそれらの条約に入るということを期待するということで、条約改正会議があるたびに、そういう国が入りやすいように改正を試みておるという状況になっておりますけれども、たとえば著作権の保護期間などが、ソ連におきましては著作者の生きている間と、その法定相続人の生存間というように立て方がちょっと違っておりますので、なかなか入りにくいというようなところが一つあるということでございます。
決して相互主義ではないということが、先年のベルヌ同盟ストックホルム改正会議で確認されております。これは議事録に出ております。つまり、川端康成さんや三島由紀夫さんの小説が、英訳、独訳で出ます。日本で出版されてから十年たっても、外国の出版社はかってにやれない。これは日本の著作権法を守って、死後三十八年ということでしなくちゃならない。しかし、日本の場合には、外国の翻訳は、十年留保で、十年たったらやれる。
○安達政府委員 最初に相互主義の話が出ましたので、それを念のために御説明させていただきますと、先年ストックホルムで開かれましたベルヌ条約の改正会議におきまして、この翻訳権の問題が議題になりまして、原案では、その留保の規定を削除するという提案がなされました。